国際航空の独禁法適用除外あり方懇談会第2回
国際航空の独禁法適用除外制度のあり方に関する懇談会※の第2回が10月30日に
開催され、JAL、ANA、NCAのヒアリングを行った。
主な内容は次のとおり。
・IATA旅客運賃;乗継ぎ輸送で航空会社間で共通利用できる運賃が必要であり、
独禁法除外が必要。(JAL/ANA)
・貨物運賃;既に欧米豪で廃止されている実態があり、適用除外は不要(NCA)、
連帯輸送や精算のために共通利用できる基準の担保が必要(ANA)等一部意見が
分かれた。
・アライアンス協定;国際航空市場で効果を生み題していること等、新たな動き
への対応が可能な適用除外制度が必要(ANA)、オープンスカイとセットで反トラスト法適用
除外(ATI)を容認する米国等との国情・国益の観点から、包括的な適用用除外
でなく、個別項目での判断が必要(JAL)と意見に差もあった。
(以上 10/31の日刊航空、トラベルビジョン記事を要約・抜粋したもの)
http://www.da-news.co.jp/xhp/2008-1031-01.pdf
http://www.travelvision.jp/modules/news1/article.php?storyid=38686&PHPSESSID=804bdc0008a98b9025ebd2f6e9600f95
(※)公取委は、その私的懇談会「政府規制等と競争政策に関する研究会」の
報告を踏まえて、国交省に適用除外制度のあり方についての検討を要請
した(H19.12月)
国交省はこれを受け、航空局長の私的懇談会「国際航空の独禁法適用除
外制度のあり方に関する懇談会」を立ち上げ(H20.8月)検討することと
なった。今回はその第2回。
(参考)国交省の関連HP
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr1_000020.html
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr1_000021.html
http://www.mlit.go.jp/common/000022621.pdf