国交省、国際線定期便、運休届提出期限「7日前まで」へ見直し
国交省は、国際線定期便の運休届の提出期限について、「原則、運休日の7 日前まで」に見直す方
針を明らかにした。
航空会社が国際定期便を運休する場合は届出制度となっている(運休等を事業計画に含めて認可されている場合)。
ただ、届出の期限については、1 ヵ月分を前月20 日までに行う規制があり、需要動向への的確な対
応の支障になっているとの指摘があった。
(日刊航空)6/1 http://www.da-news.co.jp/2011-0601.htm